共愛学園前橋国際大学同窓会(Grape’vine)会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は「共愛学園前橋国際大学同窓会(Grape’vine)」と称する。
第2条 本会は役員会本部を前橋市小屋原町1154番4の共愛学園前橋国際大学内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、共愛学園前橋国際大学及び共愛学園前橋国際大学短期大学部(以下、「大学及び短期大学部」と称す)の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 前条の目的を達成するために役員会の決議により必要と認めた事業を行うことができる。
(支 部)
第5条 本会は支部を置くことができる。
第2章 会 員
(会 員)
第6条 本会は、正会員、特別会員をもって組織する。
1. 正会員
共愛学園女子短期大学卒業者
共愛学園前橋国際大学卒業者
共愛学園前橋国際大学短期大学部卒業者
2. 特別会員
本会のために特に功労ありと認められた者で、役員会において承認された者
(退 会)
第7条 会員個人の申し出により役員会の承認をもって退会を認められる。会員死亡の場合は家族の同意により役員会の承認をもって退会を認められる。
第3章 代議委員
(代議委員)
第8条 各卒業年度から1名以上の代議委員を置く。
(目 的)
第9条 各卒業年度の代表者として必要あるときは役員会あるいは大学及び短期大学部、学園の連絡役を担う。
(代議委員の選出)
第10条 在学時学生会役員経験者を代議委員とする。
2.会員から立候補がある場合は役員会の承認により任命する。
第4章 役 員
(役 員)
第11条 本会は次の役員を置く。
1. 会 長 1名
2. 副 会 長 若干名
3. 会 計 若干名
4. 書 記 若干名
5. 参 議 若干名
6. 会計監査 若干名
(役員の選出)
第12条 会長は会員総会に於いて会員より選出され、副会長以下役員は本人の承諾を得て会長が任命する。任期は2年とする。
2.前項の場合、役員の再任はこれを妨げない。
3.任期終了であっても後任者不在の場合、後任者が決まるまでの間、その任にあたる。
4.任期の途中で就任した役員の任期は残任期間とする。
第13条 役員の選任および任命は、会員総会において報告しなければならない。
(役員の任務)
第14条 役員の任務は次のとおりとする。
2. 会長は本会を代表し会務を総括し、かつ会員総会および代議委員会の議長を務める。
3. 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
4. 会計は会費の管理及び会計事務を執行する。
5. 書記は本会議の議事録を作成し、これを保管する。
6. 参議は議事に参加し、会務に従事する。
7. 会計監査は、財務会計について監査し、総会に報告する。
(罷 免)
第15条 会長を罷免する場合は、役員総数の3分の2の同意をもって承認される。
第5章 顧問、相談役および事務局員
(顧 問)
第16条 本会は、本会役員経験者を顧問とすることができる。顧問は会長の諮問に応ずる。
(相談役)
第17条 本会は、共愛学園理事長を名誉相談役、共愛学園前橋国際大学学長、共愛学園前橋国際大学短期大学部学長、学部長、事務局長および教務学生部長を相談役とする。相談役は会長の諮問に応ずる。
(事務局員)
第18条 本会は、会務運営のため事務局を置くことができる。
第19条 事務局員は事務取扱等処理執行を主に行い、共愛学園理事長と諮って会長が法人職員(主に教務学生部職員)に委嘱する。
第6章 会 計
(会 計)
第20条 本会の運営は原則として会員会費収入によりこれを行う。
第21条 会員会費は15,000円とし終身会費とする。正会員は終身会費を在学時最終学年後期授業料納入と同時に収めた同窓生を云う。
2.前第7条の場合、会費の返納は認めない。
第22条 運営上特に必要とする場合は、臨時徴収することができる。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章 基 金
(基 金)
第24条 本会が長期安定した活動を行うための財政基盤を確立し、本会目的を遂行するための基金を設置する。
2.基金の財源は、毎年度一般会計からの組入金をもってこれに充てる。
3.基金の果実は、第3条および第4条に起因する事業活動達成のため必要が生じた場合、これに充てる。
(基金名称)
第25条 名称を「将来計画積立」とする。
第8章 会員総会
(総 会)
第26条 会員総会は毎年1回以上開催し、会長がこれを招集する。
2.会員総会では、前年度の事業報告および収支決算報告の承認、新年度の事業計画 および収支予算の審議、その他役員会が認めた重要事項を議決する。
3.前項にかかわらず役員会が必要と認めたときは、会長は臨時に会員総会を招集しなければならない。
第27条 会員総会の議決は出席会員の過半数で行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28条 前第26条、27条に関わらず、災害・政変・戦争などにより開催が困難である場合は役員会の決議により承認されたものと見做し、広報、WEB等の媒介により周知する。
第9章 代議委員会
(代議委員会)
第29条 代議委員会は、第8条に基づく代議委員により構成する。
2.代議委員会は、必要に応じて会長がこれを招集する。
3.代議委員会総数の3分の1以上の請求があった場合、会長は代議委員会を招集し なければならない。
4.前項にかかわらず、役員会の過半数が必要と認めたときは、会長は代議委員会を招集しなければならない。
第30条 代議委員会の議決は出席代議委員の過半数で行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第10章 役員会
(役員会)
第31条 役員会は、第11条に基づく役員により構成する。
第32条 役員は事業計画に基づいて、事業年度中に役員会を開き、本会の基本方針を審議、執行する。
2.役員会は、会長がこれを招集する。
第33条 役員会は、下記事項を審議決定する。ただし、下記のうち1、2、3は、会員総会に諮らなければならない。
1. 事業報告および収支決算
2. 事業計画および収支予算
3. 会則の改正
4. 会員の除名・退会
5. 会則に定めのない事項
第11章 委員会
(委員会)
第34条 本会は、事業委員会、広報委員会をおく。必要な場合には、特別委員会をおくことができる。
第35条 各委員会の業務分担は下記のとおりとする。
1. 事業委員会 学園祭に関すること
2. 広報委員会 会報発行に関すること
第36条 各委員会には委員長1名をおく。
2.各委員会は副委員長を置くことができる。
第37条 委員長は、役員会が会員より選任する。
2.副委員長は委員長が会員より任命する。
第38条 委員長は、委員会の招集ならびに議事進行のほか、役員との連絡、調整にあたる。
2.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
第39条 各委員会の委員は会員の立候補により構成される。
第40条 委員の任期は1年とする。
2.前項の場合、再任は妨げない。
第12章 賞 罰
(表 彰)
第41条 本会会員で、各分野において多大なる活躍を見せ、且つ、大学及び短期大学部の発展に寄与したと認められる者に対して、その功績を称え、表彰する。
2.本会と関係する者で、各分野において多大なる活躍を見せた者に対し、その功績を称え、表彰することができる。
第13章 施行補則
(補 則)
第42条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
第43条 本会則において、取り決めのない事項が発生した場合は、その都度、会長が決定し、事後、総会において報告する。
第14章 会則の改定
(会 則)
第44条 本会則を改正する場合は役員会の承認後、総会の議決を要する。
第15章 附 則
(附 則)
本会則は、1990年5月26日より実施する。
1992年4月25日 一部改正
2000年4月22日 一部改正
2001年4月21日 一部改正
2006年4月22日 一部改正
2013年4月27日 一部改正
2016年4月23日 一部改正
2021年6月26日 一部改正
2024年4月20日 一部改正
※旧会則はこちら↓
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2018年度代議委員会で代議委員の活動、在り方について話し合いました。会則改定が急務です。